2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
○政府参考人(天谷知子君) お尋ねのベイルイン、それからベイルアウトという用語についてでございますけど、これらの用語に確たる定義というものはないものと承知しておりますけれども、ベイルインという用語は、一般的に、金融機関が過少資本や債務超過等に陥った際に、金融機関の株主、債権者に損失を負担させることによって金融機関の資本再構築等を図ることを指すものとして使われております。
○政府参考人(天谷知子君) お尋ねのベイルイン、それからベイルアウトという用語についてでございますけど、これらの用語に確たる定義というものはないものと承知しておりますけれども、ベイルインという用語は、一般的に、金融機関が過少資本や債務超過等に陥った際に、金融機関の株主、債権者に損失を負担させることによって金融機関の資本再構築等を図ることを指すものとして使われております。
○政府参考人(光吉一君) ベイルインにつきましては先ほど金融庁から御説明ございましたけれども、金融機関が過少資本や債務超過等に陥った際に、金融機関の債権者や出資者に損失を吸収をさせ、金融機関の資本再構築等を図るためローンなど債権等を元本削減又は出資転換するものと考えます。 委員御指摘のいわゆる法的ベイルインとは、この元本削減又は出資転換を法令上の根拠に基づいて強制的に実施するものと考えます。
もう先生は預金保険法の条文まで十分御存じなので、その説明は省かせていただきまして、私ども、具体的に、この預金保険法に基づいてどういうふうに実施するかということですが、まず、その他ティア1とかティア2とかという、資本性の重さに応じて資本商品に種類があるんですけれども、これらにつきましては、実質破綻認定時に元本削減や普通株式への転換が行われることが要件となっておりまして、契約等に従ってベイルインがなされるということをこの
キプロスでは、先生御指摘のとおり、非付保預金を含むベイルイン、これは債権者や株主による損失負担が実施されまして、大手行の破綻処理が行われたというふうに承知しております。
もっと幅広く、ベイルインと言っておりますが、先進国の中でかなり幅広くベイルインが導入された国というのは恐らくキプロスぐらいだろうというふうに思います。個人の高額預金が大幅にカットされたり、預金者不安が生じ、そして、銀行が二つあったのが一つになったりとか、そういったさまざまな経済の信頼が損なわれたことによって非常に苦しい思いをしたということがあるんですが、学ぶところが多いと思います。
その第一は、国際合意の破綻処理制度である法的ベイルインが採用されていないことです。 法的ベイルインは、破綻金融機関の株主や無担保債権者に損失を負担させるもので、負担の優先順位を事前にルール化し、必要ならば公的資金で補う仕組みです。再発防止のため、危機を招いた当事者への自己責任原則を徹底する立場を貫いております。
私が言っているのは、この法的なベイルインという国際的な流れに即してどうなのかと聞いているわけで、これは金融システムを守るためですなんて、そんなこと聞いてないじゃないですか。その上での方策として、ベイルインでやっぱりきちっと責任を取ってもらおうという流れの中で、これを取らせるんですかと聞いているわけですよね。だから、それを取らせない場合があるわけですよ、そういうことですよね。
次に、お配りしました最後の表の下の方の話なんですけれども、金融機関が債務超過となった場合の処理なんですけれども、これは法的ベイルインの話を前回も申し上げましたが、破綻金融機関の株主と無担保債権者に損失を負担させるというのが法的ベイルインの基本的な考え方でございまして、さらにその場合、過失負担の順位を清算手続に沿って事前にルール化しておいて、透明性あるいは予見可能性を高めるというのが法的ベイルインの国際的
今回のバーゼル3という国際的なこの合意の中で、いわゆるベイルイン債務、いわゆるベイルイン条項が付いたもの、劣後債等を資本として自己資本規制比率の枠組みの中で認定をしていくという流れになっていますので、今後は幅広くベイルイン債務が発行されていくというふうに思います。
○参考人(國部毅君) 私ども全銀協として、先生おっしゃられたとおり、金融安定理事会、FSBであるとか、あるいはバーゼル委員会、あるいは金融審議会での議論を踏まえたベイルインに反対ということではありません。
法案の方ですけれども、この法案の破綻処理の関係でいきますと、大筋は、やっぱりリーマン・ショックのときにアメリカなんかで公的資金が大手銀行にばんばん投入されて批判が高まって、やっぱり株主とか債権者にも負担させるべきだという国際的な議論があって、その流れでこの今回の法案も出てきているはずなんですけれども、いわゆるベイルインという考え方ですね、株主とか債権者にも破綻のときは負担をさせるべきだという考え方ですけれども
そうすると、この話戻りますけれども、G20で検討する、国際的に検討すると、アメリカではもう既に導入したというふうないわゆる無担保債権、対象の広い範囲でのこのベイルインとは何の関係もないというか、非常に限定された、しかも全銀協によりますと、こんなものは本当に、こういう債券が市場を持つのかと、つまり発行されるのかと言われているようなものでございまして、こんなものは、簡単に言いますと、世界の流れはベイルイン
その当時、ベイルインの対象となるベイルイン条項付きの劣後債、これ発行実績がほとんどなかったということで慎重な意見を提出したと聞いております。 その後、ベイルインの対象となる劣後債につきましては、これは民間の調査でございますが、本邦及び海外を含めて約三十件の発行実績が出てきております。
ベイルインとは、金融機関が危機的状況に陥った場合に債権者や株主に損失を吸収させるために無担保債権や株式を消却又は転換させるものでございます。